定款
- 第1章 総則
- (名称)
第1条 当法人は、一般社団法人住まいあんしん機構と称する。
- (主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都府中市に置く。
- (目的)
第3条 当法人は、建築基準法に基づく建物の維持管理を推進し、防犯・防災・住宅 性能の向上等を消費者に対し普及、支援活動を行い安全で安心して暮らす事が 出来る住まいの実現を目的とする。
- (事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 住まいの向上を推進する事業
(2) 前号に付帯又は関連する事業
- (公 告)
第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
- 第2章 社員
- (入社)
第6条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
- (退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。
- (社員の資格喪失)
第8条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 総社員の同意があったとき。
- (除名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
- 第3章 社員総会
- (社員総会)
第10条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、 毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
2 社員又はその法定代理人は、当法人の議決権を有する社員1名を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
- (開催地)
第11条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
- (招集)
第12条 社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。
- (決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の 過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
- (議決権)
第14条 各社員は、各1個の議決権を有する。
- (議 長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、 当該社員総会で議長を選出する。
- (議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
- 第4章 代表理事及び理事
- (員 数)
第17条 当法人に理事5名以内を置く。
- (任期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
- (代表理事の選定及び職務権限)
第19条 当法人に理事を複数置いたときは、社員総会の決議により代表理事1名を定める。理事が1名のときは、当該理事を代表理事とする。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
- (報酬等)
第20条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の 利益は、社員総会の決議をもって定める。
- 第5章 計算
- (事業年度)
第21条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
- (剰余金の不分配)
第22条 当法人は、剰余金の分配を行わない。